2008年12月27日午後、『全人代常務委員会が「中華人民共和国特許法」の改正に関する決定』は第11期全人代常務委員会第6回会議を通過した。特許法の役割をより一層果たさせるため、当該決定は、特許内包の更なる明確、特許保護の完備、特許授権標準の向上、処罰強化などの面から改正を行った。
その後で行われた記者会見で、全人代教科文衛委員会の陳広君は、3回目の特許法改正の特徴について紹介した。彼の話によると、中国の特許法や特許制度は改革開放の産物で、特許制度の多くの発展や進歩も改革開放の産物である。1984年に特許法は第6期全人代常務委員会を通過してから、1992年及び2000年においてそれぞれ2回ほど改正を行われた。1回目の改正は改革を実行し深化させ、開放を拡大し、中米知的所有権合意書における中国政府の承諾を履行するためであった。2000年の2回目の改正は、社会主義市場経済体制の創立と完備のため、WTO加盟の要求に対応するために行われた。これまで行われた2回の特許法改正は、海外から先端技術の輸入を重視し、外資に対し知財保護を強化してきたものであるが、3回目の改正は、「自主的開発能力を強化、開発型の国家を建設」という発展戦略の背景の下、中国の自主的開発能力を確実に向上し、知財保護を強化するためであり、これはまさに科学発展観を実行し、経済の発展方式を転換する要求と一致する。
陳広君は特許法の改正内容について以下のように話した。最初の2回の改正は国際への承諾の履行及び国際と一致することを重要視し、国際の比較的優れた経験を参考にして導入した。今度の3回目の改正は、中国の20年以上に渡っている特許業務の実情及び特許法律建設の実践の基で、中国自身の発展の需要に応じたもので、国内外の特許権者の利益をより一層全面的に保護し、また公衆利益のバランスをもうまく考慮に入れた。改正の重点として、特許法の3回目の改正は次の二つの特徴を持っており、一つは開発能力の向上を励まし、もう一つは特許権の保護を強化することである。3回目で改正した条項はあまり多くないが、開発激励及び保護強化は終始一貫である。
情報によると、改正後の特許法は2009年10月1日から実施されるという。 |