この度、中国税関総署は183号令を発表し、補正後の『中華人民共和国税関が「中華人民共和国知識産権税関保護条例」に関する実施方法』を公布した。当該実施方法は2009年2月17日に税関総署会議を通過して、2009年7月1日から実施される。
当該実施方法は総則、知識産権登録、請求による税関止め、職権による調査・処理、品物の処置と費用及び附則を含む6章43条の内容を有する。税関は当該実施方法に従って国際博覧会の標識を保護するという。
紹介によると、税関総署の114号令によって2004年5月25日に発表された『中華人民共和国税関が「中華人民共和国知識産権税関保護条例」に関する実施方法』は同時に廃止するそうである。 |