最高裁は3月25日、『裁判所の3番目の5ヵ年改革綱要(2009~2013)』(以下『三五改革綱要』に略す)を発表した。当該『三五改革綱要』は、直轄市と知財案件の多い大・中都市で、知財案件を統一的に受理する総合的裁判法廷の設置を探ると提起した。
『三五改革綱要』は「裁判所の職権配置を最適化する」部分において、民事・行政裁判の制度を改革して改善することを提案した。知財案件の特徴に合致する裁判システムと作業システムを建設して完備する。行政訴訟法の補正プロセスを推進し、行政訴訟裁判システムと管轄制度の改革及び完備を進める。民事・行政訴訟に関する簡単なプロセスを完備し、当該プロセスに適用する案件の範囲を明確し、裁判規則を作成する。特別の民事案件裁判について意見交流システムを建て、裁判基準の統一を保証する。
『三五改革綱要』はわが国の司法体制に存在する主な課題に対して、2009~2013年の裁判所改革に関する各措置を全面的に講じている。これは裁判所が新たな改革をスタートすることを意味している。
最高裁司法改革弁の関連責任者によると、「裁判所は一五、二五の改革を経て、司法システムと作業システムにおいて一定の進歩を得たが、国民が司法に対する日に増しているニーズと比べて、やはり不足がある。新たな改革をスタートしなければならない」。
伝えたところによると、『三五改革綱要』は1999年、2005年それぞれ発表された2つの司法改革書類に続く、最高裁が発表した新たな指導的書類だという。
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