最高裁は29日、『最高裁が国家知識産権戦略実施の若干問題に関する意見』(以下は『意見』と称する)を発表し、裁判所が国家知財戦略を実施するのに全面的に配置し要求する。
『意見』の発表は、第17期代表会議の提起した「知財戦略を実施する」要求と、国務院が2008年6月に発表した『国家知識産権戦略綱要』と、を実施するためである。『意見』は6部分、総計36条の具体的意見を有する。
『意見』は、各級裁判所が国家知財戦略実施の意義を十分に認識し、裁判所の知財保護の責任感と使命感を強化するべきだと強調した。裁判所は知財の司法保護の主導的役割を適切に果たし、知財裁判の機能を発揮する、知財司法的手段を運用する、知財法の適用基準を明確する、裁判所とその他の司法機関及び知財行政機関との協力を強化するという四つの方面から作業を行う。
また、『意見』は知財案件審判時に注意すべき司法原則と政策を明確し、且つ各重大な関係の処理を重要視する。
更に、『意見』は特許、商標、著作権などを含む16類の知財案件審判実践中の要点と難点に対して、一連の指導的意見を出した。
|